生命保険見直し相談
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生命保険の用語集
責任開始期(せきにんかいしき)
保険契約の保障が開始される時のことを責任開始期といい、この日より生命保険会社は保険契約上の責任を開始します。
保険の申込書に署名・捺印し、生命保険会社が承諾した場合、以下のいずれか遅い時が責任開始期となります。
・告知あるいは診査
・第1回保険料充当金の払い込み
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