生命保険見直し相談
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生命保険の用語集
生存給付金付定期保険(せいぞんきゅうふきんていきほけん)
被保険者が生存していた場合、一定期間経過ごとに生存給付金を受け取ることができ、保険期間内に死亡した場合は死亡給付金を受け取れる保険です。
これらの主契約を取り扱っていない生命保険会社や、これら以外の主契約を取り扱っている生命保険会社もありますので確認が必要です。

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