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相続税の申告と納税の期限はいつまで?

申告は被相続人が死亡して10ヵ月以内に

相続をすることは日常的にあるわけではありませんが、その状況になった場合、調べる余裕もないため、あらかじめ知っておくと便利です。「申告」も「納税」も、被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内に期限が定められています。

相続税が発生した場合の申告と納税の期限

 

申告

納税

期限

被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内

被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内

提出場所

死亡した人の住所地を所轄する税務署

税務署/金融機関/郵便局窓口

その他

申告期限を過ぎた場合や申告額を少なく申請した場合、「加算税」がかかる


<参考>
被相続人の死亡から

·         7日以内に死亡届を提出

·         3ヵ月以内に相続の放棄等をするか否かの決定(家庭裁判所)

·         4ヵ月以内に被相続人の死亡した日までの所得を申告

納税期間を過ぎた場合、「延滞税」がかかる
【延納】何年かに分けて納める
【物納】受け取った財産そのものを納める
【延納】【物納】は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内に申請書を提出して、許可を受ける必要がある

 

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