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民間の介護保険の仕組みについて知りたい

「公的介護保険」を補完する「生命保険会社の介護保険」

介護を考える場合、要介護状態にならない健康づくりが何よりも大切になりますが、もし介護が必要となった場合どうしたらよいのでしょうか。まずは社会保障制度としての「公的介護保険」がベースとなります。それでも不十分な場合には、自助努力として公的介護保険を補完する方法に「生命保険会社の介護保険」があります。自分や家族のニーズに合わせて介護保険を選びましょう。

生命保険会社の介護保険

保険契約に定める所定の要介護状態になった場合、現金を受け取れる保険で、給付内容は「一時金(介護一時金)」「年金(介護年金)」「一時金と年金の併用」の3タイプがあります。
加入方法としては、

1.      終身保険などの主契約に「介護の特約」を付加する方法

2.      主契約として「介護保険」に加入する方法

3.      終身保険などの保険料の払込満了時点で介護保障に移行する方法

があります。どんなときにどんな保障が受けられるのかを確認して、自分の生活設計にあった介護保険を選択することが大切です。

「介護の特約」と「介護保険」の保障内容

保障の対象となる要介護状態

·         保険会社が定める所定の「寝たきり」と「認知症」状態が対象です。

·         要介護状態が、保険会社が定める所定の期間継続していることが給付の要件です。

·         公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられるタイプも取り扱われています。

保険期間

有期(10年、20年など一定期間、または70歳、80歳など一定年齢まで)と、終身の2種類があります。

介護年金の受取期間

有期(10年などの一定期間、または保険期間満了まで)と、終身の2種類があります。

一般的には所定の要介護状態が継続していることが、継続して年金を受け取るための条件です。一度でも要件に該当すれば、継続して年金を受け取れるものもあります。

一般的な所定の「寝たきり」状態(例)

常時寝たきり状態で1に該当し、かつ25のうち2項目以上が自身ではできず、他人の介護を要する状態。

1.ベッド周辺の歩行が自分ではできない
2.
衣服の着脱
3.
入浴
4.
食物の摂取
5.
大小便の排泄後の拭き取り始末

要介護状態が180日継続していることが必要。

「特約」や「介護保険」以外の準備のしかた

加入している終身保険の保険料払込満了時や個人年金保険の年金開始時に、死亡保障や年金受取の全部または一部を、保険会社が定める範囲内で介護保障に変更する取扱いもあります。移行(変更)にあたっては、健康状態などに関する告知または診査が必要です。


(注)ホームページでは、生命保険会社の保険約款などに記載されている「痴呆」も含めて「認知症」と表しています。

 

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