生命保険用語集(保険料の払込猶予期間と失効) | 保険の相談ならお任せください

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払込期月(はらいこみきづき)

保険料が猶予期間に払い込まれないと、保険契約は失効します。
保険を失効してしまうと、被保険者が死亡してしまっても保険金を受け取ることができません。
保険料を払い込むべき月のことを「払込期月」といいます。

・払込期月や払込猶予期間は、保険料の払込方法によって違いがあります。

  払込期月
(保険料を払い込むべき月)
払込猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)

(月払の例) 契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間
(月単位の契約応当日が10日で、5月の保険料払い込みがストップした場合)

(月払の例) 契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間

 
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