生命保険用語集(クーリング・オフ制度) | 保険の相談ならお任せください

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クーリング・オフ制度(せいど)

 

生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。一般的にクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(9日以上の会社もあります)であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。

手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行います。

一部の会社では、クーリング・オフの可能期間を申込日から、その日を含めて8日以内、等という取り扱いを行っています。

なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度が適用されません。

クーリング・オフの取り扱いは、生命保険会社・商品によって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。

クーリング・オフ申出の記入例

http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/point/images/fig_important02.gif契約者の自筆での記入に限ります。

印鑑は申込書に捺印したものを使用してください。

申出日は、郵便局の消印をもって判定されます。

 
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