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生命保険用語集

保険料の払込猶予期間と失効(ほけんりょうのはらいこみゆうよきかんとしっこう)

生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。
保険料の払い込みが遅れた場合の取り扱いは次のようになります。

  払込期月
(保険料を払い込むべき月)
払込猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)

(月払の例) 契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間
(月単位の契約応当日が10日で、5月の保険料払い込みがストップした場合)

(月払の例) 契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間

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