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生命保険用語集

免責事由(めんせきじゆう)

免責事由とは、保険契約において例外的に保険金が支払われない事由のことです。
保険種類や保険会社によって免責事由が定められています。

死亡保険金(給付金)における免責事由
 ・責任開始時(復活時)から2年または3年以内に被保険者が自殺した場合。(免責の期間は保険会社によって異なります)
 ・契約者や受取人が故意に被保険者を死亡させた場合。
 ・戦争その他の変乱による場合。
 …等。

災害死亡保険金・入院給付金における免責事由 ・契約者や被保険者の故意または重大な過失による場合
 ・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失による場合
 ・被保険者の犯罪行為による場合
 …等。

その他の免責事由 ・告知義務違反による保険契約の解除
 ・保険料の払い込みがなく、保険が失効した場合
 ・保険金や給付金の詐取を目的とした事故など、重大な事由による契約解除の場合
 …等。

保険金・給付金の受け取りに関する留意点支払事由や免責事由については、「ご契約のしおり(定款)・約款」やホームページなどに記載されています。

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