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コラム
 

■ 20241月からの贈与税・相続税の改正

 

20241月から改正により相続時精算課税と生前贈与加算が変更になりました。今回はこの2つのポイントについて確認していきましょう。

 

【相続時精算課税】

●改正前

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。

暦年課税による贈与は、贈与を受けた人が1年間に110万円(基礎控除)までの贈与であれば贈与税は非課税で申告も不要です。

暦年課税は年間110万円を超えるような大きな資金の贈与では贈与税がかかってしまいます。そこで相続時精算課税は贈与した人の贈与財産が累計2500万円(特別控除)になるまで贈与税が非課税とし、贈与した人が亡くなった時に、それまで贈与された財産を相続財産として相続税の対象とする制度です。

この制度は累計で見るため、少額の贈与があっても贈与された都度きちんと申告が必要でした。

 

【改正後】

 相続時精算課税制度の2500万円(特別控除)とは別に年110万円まで基礎控除が創設されました。そのため、相続時精算課税制度を活用する場合に、年間110万円以内の贈与については贈与税・相続税ともに申告・納税が不要になります。

 

【生前贈与加算】

●改正前

生きていれば自分の財産を自由に処分することができます。亡くなる前にたくさん財産を贈与して遺す財産を減らし、相続税を少なくすることもできてしまいます。そのため、このような財産についても相続税の課税対象とすべきではないかという考えから、亡くなる前の3年以内に贈与された財産は相続財産に加算するというルールがありました。

 

●改正後

この生前贈与加算の対象期間が、3年以内から7年以内に延長されることになりました。ただし、単に対象期間が延ばされたわけではなく、相続開始前の3年以内の贈与が加算対象となるのは従来どおりですが、4年以上前のものは、その期間の生前贈与の額から100万円を控除した額が加算の対象となります。7年より前の贈与であれば、加算の対象とはなりません。

相続開始前3年以内の贈与

全額相続財産に加算

相続開始4年以上7年以内の贈与

総額100万円を超えた部分を相続財産に加算

相続開始7年より前の贈与

加算対象外

たとえば、7年前から毎年100万円の生前贈与を続けていた場合、3年以内の300万円はそのまま加算の対象となりますが、4年前から7年前までに贈与された400万円は100万円を控除した300万円が加算の対象となります。

適用されるのは2024年以降の贈与からのため、2027年以降に発生する相続から加算されます。

 

改正点を理解して、はやめに相続対策しておくといいですね。

参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

 

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