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コラム
 

■ ふるさと納税の注意点

 

ふるさと納税は毎年1231日までに申し込むと寄附金控除が受けられ、翌年に納める税金に反映されるしくみです。

 

●ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体を選んで寄付ができる制度のことです。寄付金を送った自治体からは返礼品として地域の名産品などがもらえたりします。

ふるさと納税は、単なる寄付ではありません。本来は自分の住所地の自治体に納める税金をその自治体に寄付することとなり、上限額の範囲内で寄付すると、寄付金のうち2,000円を超える部分について税金が控除されるしくみです。

 

つまり上限額の範囲であれば実質2,000円で地域の名産品などがもらえるというお得な制度です。上限額はふるさと納税する人の所得や家族構成などによって異なります。所得が高い人のほうが上限額は高くなります。所得税・住民税が課税されていない人は控除が適用されません。

 

寄付金控除を受ける方法にはワンストップ特例を活用する方法と確定申告をする方法があります。

 

●ワンストップ特例

通常、ふるさと納税は確定申告が必要ですが、会社員など年末調整を受けている人は、ワンストップ特例を利用することで確定申告をしなくても済みます。ふるさと納税をする自治体が、1年間で5自治体以内であれば、この制度を活用できます。

 

ワンストップ特例と確定申告のどちらを行ったとしても、基本的に控除額に差はありません。確定申告の方法では所得税と住民税の計算上寄附金控除が適用されますが、ワンストップ特例は、所得税からの控除は発生せず、住民税からのみです。確定申告を行った場合のような所得税の還付はありません。翌年の6月以降に支払う住民税が安くなります。

 

 

ワンストップ特例

確定申告

対象

1年間で5自治体以内の寄付

給与所得者や確定申告をする必要のない人

6以上の自治体に寄付する人

確定申告する必要のある人

税金の扱い

住民税からの控除となり、住民税が安くなる

所得税と住民税からの控除となる

申請期限

翌年の110

翌年216日〜315

 

●住宅ローン控除と併用の注意点

住宅ローン控除を受けている人が確定申告の方法をすると、以下の流れで控除が行われます。

 

1 所得額からふるさと納税の控除額が差し引かれて課税所得額となる

2 課税所得額に税率をかけて所得税額が決まる

3 所得税額から住宅ローン控除額が控除される(上限あり)

4 所得税額から住宅ローン控除額が控除しきれなかった場合は、住民税からも控除される

 

ふるさと納税によって課税所得額が下がると、所得税額が少なくなるので、住宅ローン控除額がしきれず、住民税からの控除も上限額があるため、住宅ローン控除額が少なくなるケースがあります。

 ワンストップ特例を利用した場合は住民税のみが控除対象のため、住宅ローン控除を利用していたとしても影響はありません。住宅ローンの残高によっては、ワンストップ特例を利用したほうが良いケースがあります。

 

●医療費控除と併用の注意点

医療費控除を行うと課税所得が下がることになり、ふるさと納税の上限額が少なくなります。医療費控除を受けるには確定申告しなければなりません。ワンストップ特例制度を利用している人でも確定申告が必要です。

 

2022年の上限額を使ってない人は1231日までなのでお早めに。

 

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