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コラム
 

■ 5年以内の短期退職手当等の税金

 

退職金は、退職所得として課税されます。

退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除して、その残りの金額の2分の1に相当する金額です。

 

【退職所得控除】

勤続年数

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数

80万円に満たない場合は80万円)

20年超

800万円+70万円×(勤続年数−20年)

※勤続年数1年未満の端数は1年に切り上げる

 

 

税制改正(令和3年度)により、勤続年数が5年以下である従業員が退職手当等として支払を受けるものは、「短期退職手当等」(特定役員退職手当等に該当しないもの)とされることになり、その退職所得金額については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分については、2分の1課税を適用しないこととなりました。

 

「収入金額−退職所得控除額」≦300万円の場合

退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額)×12

「収入金額−退職所得控除額」>300万円の場合

退職所得の金額=150万円(※1)+{収入金額−(300万円+退職所得控除額)}(※2

1  300万円以下の部分の退職所得の金額

2  300万円を超える部分の退職所得の金額

 

具体的な例では以下のようになります。

 

【例1】勤続年数46か月で、短期退職手当が300万円の場合

退職所得控除額=40万円×5年=200万円

退職所得金額=(300万円−200万円)×1/250万円

50万円に対して課税される

50万円×税率5%=税額25000円(復興特別所得税を除く)

 

【例2】勤続年数42か月で、短期退職手当が800万円の場合

退職所得控除額=40万円×5年=200万円

退職所得金額=150万円+{800万円−(300万円+200万円)}=450万円

450万円に対して課税される

450万円×税率20%−控除額427500円=税額472500円(復興特別所得税を除く)

 

上記の例は、所得税の計算ですが、別途住民税もかかります。

 

定年退職後に再就職した場合など、短期の勤続年数で退職手当を受け取るケースもあります。

短期の場合の退職手当等の税金の計算についても理解しておきましょう。

 

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