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コラム
 

■ ジュニアNISA2023年まで

 

2016年に「未成年者少額投資非課税制度」(ジュニアNISA)がスタートしました。この制度はそもそも2023年までの時限的な制度で、予定どおり2023年をもって終了します。

 

●今からでも始められる

ジュニアNISAはジュニアNISA口座を活用して年間80万円までの投資額であれば運用益がでても非課税でよいという制度です。ジュニアNISA2024年に廃止されるので、あと2年しか活用できないことになりますが、2022年にジュニアNISAをはじめれば、2年間で160万円の非課税投資枠を活用できます。

 

●ジュニアNISAの概要

利用できる方

日本に住んでいる未成年者

非課税対象

株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益

口座開設可能数

11口座

非課税投資枠

新規投資額で毎年80万円が上限

非課税期間

最長5年間

 

●利用できる人

ジュニアNISAは未成年者が利用できる制度です。といっても未成年者は取引等ができないので、親などが未成年者本人に代わり未成年者の財産を管理します。20224月から成年年齢の引き下げがありましたが、2022年は0歳〜19歳までの婚姻歴のない人が利用できます。2023年は、0歳〜17歳で婚姻歴のない人が利用できます。

 

●向いている人

非課税で教育資金などを運用したい人、生前贈与を活用し相続税対策をしたい人などに向いています。

 

●5年経過しても18歳まで非課税

ジュニアNISAの非課税期間は5年ですが、ジュニアNISAの廃止に伴い、20222023年に投資した場合、非課税枠は5年間ではなく子どもが18歳になるまで継続します。これは5年の非課税期間の終了後、資産を継続管理勘定に移す(ロールオーバー)というしくみです。そのまま資産を18歳まで継続管理勘定に移しながら保有して、利益がでていても非課税となるのです。

 

18歳以降は新NISAに移行

2024年以降、ジュニアNISAが廃止となっても、子どもが18歳に到達したら、成人対象の新NISAを活用することができるようになります。ジュニアNISA口座の資産は新NISA口座へ移す(ロールオーバー)ことができます。つまり、2022年〜2023年にジュニアNISAを始めれば、子どもが18歳になるまではジュニアNISAで運用し、その後は新NISA口座へ移行することで、ずっと非課税口座で運用できます。

 

●払い出し

2023年まで

ジュニアNISAは原則18歳まで払い出しできないという制限があります。災害等やむを得ない事由による場合には、例外的に非課税での払出しが可能ですが、その際ジュニアNISA口座は廃止することになります。

 

2024年以降

払い出し制限がなくなります。いつでもお金が必要な時に払い出しが可能となります。ただ、払い出しする場合にはジュニアNISA口座を廃止しなければなりません。

 

 ジュニアNISAはあと2年でなくなってしまう制度ですが、今からでも始めるメリットはあります。ジュニアNISA口座を活用するには、まずその金融機関で未成年証券総合口座を開設しなければなりません。未成年証券総合口座を開設する際、その金融機関で親権者が証券総合口座を保有していなければ未成年証券総合口座を開設できないなど、金融機関の要件がありますので確認してみてください。

 

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