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コラム
 

■ 加給年金について

 

加給年金は、「年金の家族手当」といわれることもある年金で、原則65歳以降に厚生年金(老齢厚生年金)を受け取る人に一定の要件を満たしていれば加算される年金です。

 

【加給年金の金額(令和4年度)は?】

加給年金の加算の対象は配偶者、子です。

・配偶者:223,800

・子  :一人につき223,800円(2人目まで)、3人目から74,600

 

配偶者がいる場合の加給年金(配偶者加給年金)には、生年月日に応じて特別加算が付きます。

この特別加算を加えた配偶者加給年金は以下の通りです。

受給権者の生年月日

配偶者加給年金+特別加算

昭和942日〜昭和1541

256,900

昭和1542日〜昭和1641

289,800

昭和1642日〜昭和1741

322,900

昭和1742日〜昭和1841

355,900

昭和1842日以降

388,900

 

【加給年金を受け取るための要件】

1.厚生年金の被保険者期間が20年以上あること(中高齢の特例で1519年)

2.老齢厚生年金の受給権を取得したときに、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の331までの子(高校を卒業するまでの子)がいること、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいること

3.上記要件に当てはまる配偶者または子が老齢厚生年金を受け取る人に、生計を維持されていること(配偶者が生計維持されているかどうかの配偶者の収入基準は、年収850万円未満)

 

なお、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の場合、定額部分+報酬比例部分の両方が支給されるようになると、それ以外の要件も満たしていれば、加給年金が加算されます。

 

【配偶者加給年金の支給停止】

ただし、加算の対象となる配偶者の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例で1519年)の老齢厚生年金(または20年以上の退職共済年金、または障害年金)を受給できる場合には支給されません。

なお、その配偶者の年金が全額支給停止されている場合にも、これらの年金を受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されます。(法改正により、令和44月より。令和43月時点で加給年金が加算されている場合は、支給停止されず支給が継続される経過措置あり。)

 

【老齢厚生年金を繰上げ・繰下げした場合】

このように、加給年金は老齢厚生年金に加算される年金です。では、その老齢厚生年金を繰上げて受給した場合はどうなるでしょうか。例えば60歳に繰り上げた場合も、加給年金は65歳から加算されます。

反対に、繰下げ場合は、加給年金も同時に繰り下げたことになり、繰下げている間は、加給年金も受け取れませんし、繰下げることによって加入年金の金額が増えることもありません。

 

いかがでしょうか?加給年金についてご理解いただけましたか?

加給年金を受け取るための手続きは、「年金請求書」の中の加給年金について書き込む欄に記入することで申し込みできます。その際、戸籍謄本、住民票、配偶者の所得証明等を添付する必要があります。

 

分からないことは、「ねんきんダイヤル」に問い合わせるようにしていください。

 

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