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コラム
 

■ 住宅ローン減税(2021年改正)について

 

住宅ローン控除とは、住宅を購入する際に金融機関等から借り入れをした場合、一定の要件を満たすと、年末の借入残高に応じて税額控除が受けられるというものです。

 

2021年の改正で変更になった主な条件は、次の2点です。

 

@ 一定の期間に契約した場合、2022年末までに入居

 

契約期限

入居期限

注文住宅

20219月末

202212月末

分譲住宅

202111月末

既存住宅(事業者)

 

 元々の住宅ローン減税は控除期間10年間でしたが、消費税が10%に増税された軽減措置として13年間になりました。2021年の改正では、住宅ローン減税の控除期間13年間の措置が延長されました。

 例えば、住宅ローン減税が利用できる一般住宅の場合、110年目は年末残高の1%が控除され、年間最大40万円上限です。1113年目は、建物価格(4000万円上限)の2%の3分の1か、年末残高の1%かのどちらか少ない方の額が控除され、3年間で最大80万円が上限です。

 

 A 住宅の床面積が40u以上(ただし、40u〜50u未満の場合は所得1000万円以下)

 

 住宅ローン減税が適用される住宅の床面積は、50u以上であることが要件となっていましたが、2021年の改正でこの要件が緩和され、床面積40u以上50u未満の住宅も対象となりました。ただし、控除を受ける人のその年分の合計所得金額が1000万円以下の場合に限ります。

 

【今後、注目しておきたい点】

低金利が続く中、住宅ローンの金利が1%を下回っているケースが多くみられます。住宅ローン減税は、1%を下回る金利で住宅ローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるため、この制度の趣旨と異なると指摘されています。そのため、控除額を「年末の住宅ローン残高の1%」か「その年に支払った利息の総額」のいずれか低い額にすることが検討されているようです。来年以降の税制改正に注目しておきましょう。

 

このような話を聞くと、早めに住宅購入した方が良さそうな気がすると思います。確かに、床面積要件も緩和されているし、控除期間も13年間あるし、何よりも低金利でもあるし、さらに来年以降だと控除額も支払った利息分だけになるかもしれないし、今の状況での購入は良い条件と言えるでしょう。しかし、住宅購入は、人生の中でも大きな買い物です。どんな場所のどんな住宅で暮らすのかは、自分や家族にとっても大きな影響があることです。しっかりとライフプランを立て、無理のない住宅取得をすることが大切です。

 

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