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コラム
 

■ 保険金を活用した相続対策

 

「生命保険は子育て世代が入るもので、子育てが終わったらいらない」と思っていませんか?生命保険は相続対策に活用できます。

 

●生命保険は受取人の固有の財産

生命保険は契約者が死亡保険金受取人を指定した契約です。死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象となりません。遺産分割協議がととのわないと引き出せないというものではないのです。たとえ相続放棄したとしても保険金は受け取ることができたりします。

このように生命保険は資産を遺したい人にお金として渡すことができ、遺言と同じような効果が得られます。

 

●生命保険を活用した対策

生命保険を活用した相続対策には「遺産分割対策」「財産評価引き下げ対策」「納税資金対策」があります。

 

●「遺産分割対策」としての生命保険

相続財産には、簡単に分けられるものと不動産のように簡単に分けられないものがあります。

たとえば相続財産が土地しかない場合、長男がその土地を相続して他の兄弟になにも相続財産がなければ兄弟たちは納得いかないでしょう。

長男が土地を相続しなかった兄弟たちに相続分相当の現金を渡せば兄弟たちも納得するでしょう。ただ、長男に相当の現預金がないとこの方法はできません。

 

そこで生命保険を活用するのです。たとえば契約者と被保険者を親とし、死亡保険金受取人を長男にして生命保険に加入するのです。長男は受け取った保険金を原資として兄弟たちに代償金を支払うことができるようになります。

 

●非課税枠を活用した「財産評価引き下げ対策」

死亡保険金には相続税の非課税枠があります。契約者・被保険者が被相続人、死亡保険金受取人が法定相続人の保険契約で、法定相続人が受け取った保険金は「500×法定相続人の数」まで非課税となります。法定相続人が4人であれば2000万円まで非課税です。

 

相続税がかかりそうなケースはこれを活用します。たとえば親が2000万円持っていたとします。親の相続のとき現預金はそのまま2000万円として財産評価され、相続税の対象となります。

 

たとえば現預金2000万円を活用して一時払いの生命保険に加入したとしましょう。法定相続人を受取人にしておくと、この2000万円は相続税の対象外となります。この方法により2000万円も相続財産評価額を圧縮することができるようになりました。

 

●生前贈与機能付き保険を活用した「財産評価引き下げ対策」

契約者・被保険者が親、死亡保険金受取人を子や孫などにした生前贈与機能付き保険に加入するという方法もあります。生前贈与機能付き保険とは保険料を一時払いし、毎年生前給付金が受け取れる終身保険です。生前給付金を受け取るごとに死亡保険金が下がり資産価値が下がっていきます。

 

この生前給付金(110万円以内に設定)については契約者が子や孫など指定した受取人に給付されます。生前給付金として毎年子や孫に支給されるので、毎年贈与するたびに贈与契約書を作成しなくてよくなります。

生前給付金を110万円までに設定できるので贈与税の心配もいらなくなります。贈与額が毎年110万円までなら贈与税がかからないからです。

また贈与者が認知症になったり、判断能力が不十分になってしまっても自動的に生前給付金が支給されるので、契約という行為ができなくなり贈与という方法がとれなくなる心配もありません。

また生存給付金(被保険者が生きていたら受け取れる給付金)なので定期金贈与には該当しないことになります。

 

●低解約保険を活用した「財産評価引き下げ対策」

生命保険の中には加入後一定期間内に解約すると解約返戻金が少ないけれども、一定期間を過ぎると解約返戻金が上がる低解約タイプの保険があります。

たとえば契約者が親、被保険者を子、死亡保険金受取人を親とした契約形態にして一時払いで契約したとしましょう。この形態では被保険者は子なので高齢の親の健康状態の心配はありません。

 

ここで親が死亡した場合ですが、親は被保険者ではなかったので保険金は支払われません。親は契約者のままお亡くなりになってしまったわけです。この保険契約も財産評価されますが、一時払いした保険料ではなく、解約返戻金で評価されます。解約返戻金が低いタイプの保険なので、低評価となります。

 

その後、契約者を子に変更し、死亡保険金受取人を子の家族に変更し解約せずに継続していったとします。ずっと契約をもっていたら一定時期に解約返戻金が上がり、子は任意のときに解約して現金化することもできます。

 

●納税資金対策

契約者・被保険者を親、死亡保険金を子として保険に加入したとします。親の相続が発生し、被保険者死亡により子が死亡保険金受取人になります。子は保険金を原資に納税資金を確保できます。

 

このようにいろいろな方法があります。相続は誰にでも起こりうるもの。生命保険は不動産による相続対策などのようなおおがかりな手間がかからず準備できる方法です。気になる場合にはファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。

 

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