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賢い保険選びに重要な生活設計(ライフプラン)
 
コラム
 

■ 所得控除の対象を確認しよう

 

所得控除には本人が対象のもの、配偶者や生計を一にする親族までが対象のものがあります。

 

●生命保険料控除

生命保険に加入して一定額以上の保険料を払うと所得税上限12 万円(住民税は7 万円)控除が受けられます。契約者、あるいは保険料負担者が対象です。保険は契約者が保険料を支払うのが一般的ですが、契約者以外の人は保険料を負担している場合、保険料を支払ったことが明らかであれば実質保険料負担者が生命保険料控除の対象となります。

 

●地震保険料控除

地震保険に加入して一定額以上の保険料を払うと地震保険料の1/2(所得税上限5 万円・住民税上限2.5 万円)の控除が受けられます契約者、あるいは保険料負担者が対象です。保険は契約者が保険料を支払うのが一般的ですが、契約者以外の人は保険料を負担している場合、保険料を支払ったことが明らであれば実質保険料負担者が地震保険料控除の対象となります。

 

●医療費控除

1年間で支払った医療費が一定額を超えるとき、医療費控除を受けることができます。控除額は所得の5%と10 万円のどちらか低い金額を超えた分(上限200 万円)です。自分のため、自分と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費の合計が一定額を超えれば医療費控除を活用できます。

 

●セルフメディケーション税制

健康診断などを受けて健康管理に取り組む人が、市販薬(スイッチOTC 医薬品)を購入した際に、1 2,000 円を超えた分(上限8 8,000 円)につき所得控除を受けられます。医療費控除とセルフメディケーション税制は重複できず選択利用となります。自分のため、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために購入した金額の合計が一定額を超えればセルフメディケーション税制を活用できます。

 

●小規模企業共済等掛金控除

iDeCo や小規模企業共済、企業型確定拠出年金のマッチング拠出等で掛金をかけると、掛金の全額が控除になります。掛金を払った本人が対象です。

 

●寄附金控除

1年間で寄附した金額(総所得金額等の40%が限度)のうち2,000 円を超える部分が所得控除されます。ふるさと納税や新型コロナで払い戻しをうけなかったチケット購入代金も寄附金控除です。また一定の寄附については所得控除でなく税額控除とすることもできます。寄附金控除は本人が対象です。納税者本人以外が支払った寄附金については、寄附金控除を適用することができません。

 

 

●社会保険料控除

社会保険料を納めた場合には、納めた社会保険料につき所得控除となります。自分や自分と生計を一にする配偶者や親族の負担すべき保険料を納めた場合にその全額が対象になります。

 

●雑損控除

災害、盗難、横領等によって、資産に損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。損害を受けた資産が本人、本人と生計を一にする配偶者や親族(所得要件あり)の所有物であり、 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であれば対象となります。

 

●障害者控除

納税者本人、生計を一にする配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合には、所得控除を受けることができます。なお、障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

 

所得控除はほかにもありますが、上記のように本人だけが対象でないものがありますので年末調整や確定申告で控除できる項目のもれがないか確認しましょう。年末調整で所得控除しなかった場合には確定申告で精算できます。

 

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