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コラム
 

■「雑損控除」と「災害支援法による所得税の軽減免除」

 

最近、自然災害が多くなっているように感じます。今回は災害に遭ったときに税金の優遇が受けられる「雑損控除」と「災害支援法による所得税の軽減免除」についてです。

 

地震、火災、風水害などの災害によって住宅や家財などに損害をうけたときは所得税法による「雑損控除」、「災害減免法による所得税の軽減免除」の2つがあり、どちらか一方の制度を利用することができます。

 

【雑損控除】

損失の原因

震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然災害、火災、火薬類の爆発、害虫等生物による異常な災害、盗難、横領など

対象となる資産

通常必要となる資産(住宅・家財・現金・自動車等)

所得控除

次の@かAのいずれか多い方の金額

@      差引損失額 − (総所得金額等 × 10%

A 差引損失額のうち災害関連支出の金額 − 5万円

差引損失額とは 損害金額と 災害等に関連したやむを得ない支出の金額の合計額から、保険金などによりを差し引いたもの。

その他

雑損控除は所得税・住民税には適用されます。

その年の所得控除から控除しきれない場合には翌年以後(3年間が限度)に繰り越して各年の所得金額から控除できます。「災害減免法による所得税の軽減免除」とどちらかの選択となります。

 

 

【災害減免法による所得税の軽減免除】

損失の原因

震災、風水害、火災等の災害

対象となる資産

住宅または家財の損害額(補填された保険金の控除後)が時価の2分の1以上であること

所得税の軽減

合計所得金額の区分に応じて所得税が軽減されます。

500万円以下の場合・・・全額免除

500万円超750万円以下の場合・・・50%相当額減額

750万円超1,000万円以下の場合・・・25%相当額減額

1,000万円を超えるとき・・・免除なし

その他

所得税の税額控除なので住民税には適用されません。

「雑損控除」とどちらかの選択となります。

 

2つを比べてみると、住宅または家財の損害額が時価の2分の1以上で所得が1000万円以下の人は「災害減免法による所得税の軽減免除」を利用できますが、それに該当しない場合は「雑損控除」しか利用できません。

対象となる損害についても「災害減免法による所得税の軽減免除」は災害のみですが、「雑損控除」は害虫、盗難、横領等と範囲が広く、損害が時価の2分の1に満たなくても対象となります。

また「雑損控除」は損失額が大きく、その年の所得控除から控除しきれない場合には翌年以後(3年間が限度)に繰り越して各年の所得金額から控除できます。

どちらか有利なほうを選択するようにしましょう。

 

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