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コラム
 

■ GoToトラベル 還付申請について

 

「GoToトラベル」は、“安心・安全の旅行”と“観光復興”の両立を目指している制度です。

 

この制度のポイントは、以下の通りです。

@   国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援する

A   給付額のうち、7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与する

B   一人一泊当たり2万円が給付上限。日帰り旅行については1万円が上限

C   連泊や利用回数の制限はなし

 

つまり、給付のイメージは、旅行代金(100%)のうち、65%が支払額で、35%が旅行代金割引額(給付額)、さらに総額の15%が地域共通クーポンとして付与されるわけです。なので、35%(給付額)+15%(地域共通クーポン)で50%が支援されるという仕組みです。ただし、一泊当たりの上限額や日帰りの場合の上限額の範囲内で給付されます。

しかし、このように旅行代金割引+地域共通クーポンで給付されるのは、20209月以降出発の旅行を予定しています。それまでは、地域共通クーポンはなしで35%の旅行代金割引のみの給付です。対象となる旅行は、2020年7月22日出発以降の旅行です。つまり、2020722日から8月末までの出発の旅行は旅行代金割引のみということになります。

 

現在は、旅行・宿泊事業者で販売されている商品は、給付額分を割引したものがたくさんありますが、割引されないで還付の対象となる旅行をした場合には、事後に還付申請をすることができます。

 

【還付の対象となる旅行】

@   722日以降に開始し、831日までに終了する旅行であること。

A   旅行業者を通じた予約で、旅行前に支払った場合は、GoToトラベル参画事業者として登録を受けた旅行業者から購入したものであること、宿泊を伴う場合には、GoToトラベル参画事業者として登録受けた宿泊施設であること。

B   宿泊施設へ直接または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合は、その施設がGoToトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること

ただし、当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行は対象外となっています。

 

 【申請の手続き方法】

@   旅行業者等を通じた予約で旅行前に決済をした場合

→旅行者自身での還付申請は必要なし。申込した旅行業者等へ問い合わせてください。

A   宿泊施設へ直接または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合

→旅行者自身で還付申請が必要。必要書類を準備してオンラインもしくは郵送で手続きをしてください。

 

還付申請期間

2020814日〜2020914

必要書類

A 事後還付申請書

B 支払内訳がわかる書類(内訳が記載された領収書、支払内訳書等)

C 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)

D 口座確認書(旅行者用)

E 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

F 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

G 同行者居住地証明書

詳細はHPで確認してください。GoToトラベルサイト(https://goto.jata-net.or.jp/

 

新型コロナウィルスの収束もまだ見えない中で、なかなか旅行気分ではない方もいらっしゃると思いますが、この制度は、ウィルス感染に気を付けながら、緊急事態宣言などで大きな打撃を受けた観光業を復興することを目的としています。この事業予算は約13500億円で、その予算がなくなったら、制度も終了となる予定となっています。できるだけ時期が集中しないように気を付けながら、自分の体調管理もしっかり行った上で、上手にこの制度を利用して、国内旅行を楽しめるといいですね。

 

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