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コラム
 

■ 特別寄与料で介護貢献も相続時に請求できる

 

2018年に相続法の改正がありました。相続人以外の人が介護した労力等の報酬として「特別寄与料」を請求できるようになります。

 

●従来からの寄与分

従来から相続には「寄与分」というものがあります。

被相続人を介護や生活支援、事業の支援などでお世話した場合には、法定相続分よりも多い相続財産を受け取ることを主張できるというものです。

 

法定相続分は、子どもの数で均等に分けるようになっています。ただ、現実的には均等というのも不公平が生じます。遠く離れて暮らしている疎遠の子も、看護や介護をしてきた子も均等なのですから。

そこで従来から、被相続人の介護や生活支援など御世話をしてきた相続人には、財産の維持や増加に貢献したとして寄与分が主張できるようになっているのです。

 

●息子の嫁が介護しても・・・

ただ、寄与分を請求できるのは法定相続人だけです。そもそも息子の嫁は相続人ではありません。

たとえば長男の嫁が被相続人を生前にかいがいしく介護したとしても、相続人ではないのですから、財産の分配はありません。相続時にその努力に対しての見返りは考慮されていませんでした。

 

●特別寄与料の請求

 20197月からはこのようになります。

 

 被相続人に対して無償で介護や看護で貢献した相続人以外の親族は相続開始時にその貢献分として金銭を請求できるようになります。

 これを「特別寄与料」といいます。

 

 たとえば相続人が長女と長男の2人で、長男の嫁が被相続人を無償で介護していたとします。長男の嫁は法定相続人ではありませんが、なにも世話をしなかった長女に対して特別寄与料として金銭の請求ができるわけです。

 

●事前に対策を

特別寄与料の金額は、請求者と相続人との協議で決めます。ただ、特別寄与分の請求によって相続人が受け取る相続財産が減少するため、相続人間でトラブルが起きることも予想されます。

 

日頃から介護をされている方との話し合いや、ご本人による遺言書の作成、特別寄与料として金銭を渡す原資づくりとして、相続人を受取人にした保険の活用などを検討しておくとよいと思われます。

 

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