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コラム
 

■ 遺留分制度の見直し

 

2018年に相続法の改正がありました。これにより遺留分制度が20197月から見直されます。

 

まず遺留分制度について整理してみます。

 

●遺留分制度

たとえば遺言書に「私の財産を全て長男に相続させる」と書かれていた場合、長男以外の他の相続人は何も相続できないことになってしまいます。

 

そこで民法では、遺言書の内容に関わらず、長男以外の他の相続人にも法定相続分の2分の1について最低限相続できる権利を「遺留分」として保障しているのです。

相続人が父母や祖父母などの直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の3分の1です。(兄弟姉妹には遺留分はありません) 

 

 具体例でみてみます。

 

相続人が長男と次男の2人だけとします。この例では法定相続分は長男が2分の1、次男が2分の1です。

遺言書に「財産5000万円をすべて長男に相続させる」と書かれていた場合でも、次男は遺言の内容にかかわらず遺留分として全財産5000万円の4分の1(法定相続分2分の1の2分の1)の1250万円の権利が保証されているのです。

これが遺留分です。

 

 

●遺留分減殺請求は財産が共有に

遺留分の権利のある次男は遺留分減殺請求ができます。これは権利を侵害された人が遺留分を取り戻す請求です。

 

ただ、遺留分減殺請求を申し立てると、全ての財産が相続人たちによる共有財産状態になってしまう問題があります。

共有財産になると相続財産をすぐには処分ができなくなってしまいます。

 

たとえば財産が不動産だけの場合、遺留分権利者の共有状態となり、その不動産の対処をめぐって話しあいが必要です。

また父と長男で事業をしていた場合、「自社株は長男にすべて相続させたい」と遺言で書いても、遺留分減殺請求されると、事業をしていない次男との共有になってしまう問題がありました。

 

●遺留分侵害額の請求

そこで、改正法では、遺留分減殺請求という形ではなく、「遺留分侵害額の請求」と名称を変えました。これは遺留分を侵害された額に見合うだけの「金銭」を請求することができるとしたのです。

 

 遺留分を「金銭」で返還してもらえたら、財産が共有になることもなく、後々まで問題が残るおそれもありません。

 

 

●遺留分の基礎となる財産に含めるべき生前贈与は10年まで

また生前贈与についても法改正がありました。

現行法では相続人が生前贈与を受けていた場合、特別受益に該当すれば遺留分の算定の基礎に含まれますし、遺留分減殺の対象になります。

たとえば数十年前の贈与など、被相続人の死亡よりはるか昔に行われたものであっても、時期に関係なく、遺留分の算定の基礎に含まれますし、遺留分減殺の対象になります。

 

  これに対し、改正法では、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなります。

相続人に対し、相続開始より10年以上前に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないことになります。

 

 法改正によりトラブルを少なくできるとはいえ、遺留分を考慮した現金の準備が必要ですね。遺留分を考慮した現金準備には生命保険の活用が便利です。

 

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