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コラム
 

■ 相続開始後の手続きについて

 

 家族の誰かが亡くなった場合、近親者への連絡や葬儀の打ち合わせ、葬儀・法要の手配、香典返し、納骨など、決めてやらなければならいことがたくさんあり悲しんでいる暇もないかもしれません。

 それと並行して、相続の手続きもしていかなければなりません。いざという時に困らないよう、相続の手続きの手順ややり方を確認しておきましょう。

 

【相続の手続きのスケジュール】

 

主な手続き

注意点、その他

7日以内

死亡届の提出

葬式費用の領収書の保管

3か月以内

遺言書の有無の確認

遺言書(公正証書遺言以外)があれば家庭裁判所で検認

相続人の確定

戸籍調査(戸籍・除籍謄本の取寄せ)が必要な場合もある(隠し子など相続時の本籍地の戸籍謄本だけでは分からないため)

遺産・負債の調査

財産目録の作成(土地・建物・金融資産・死亡保険金や死亡退職金、借入金などの負債等)

相続放棄・限定承認の申述

負債も相続財産なので、資産より負債が多い場合は相続放棄をするとよいでしょう。分からない場合には限定承認を検討しましょう。

4カ月以内

準確定申告

故人に事業収入や不動産収入があり申告すべき所得がある場合は、相続人が代わって所得税の申告をする

10カ月以内

相続財産の確定・評価

国税庁の財産評価基本通達に基づいて評価する

特別代理人の選任

相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任する(親族の中から適切な人選んで家庭裁判所に申し立てをする)

遺産分割協議

相続人全員の参加が原則(集まらなくても電話やテレビ電話などでも可能)

協議が成立しないときは、家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で遺産を分割することになる

遺産分割協議書の作成

全員の合意により協議が成立したときは、遺産分割協議書を作成する。協議書には相続人の住所・氏名、そして全員の署名(または記名)押印が必要。

不動産の移転登記、財産の名義変更

土地や建物などの不動産は、所有権移転の登記(相続登記)が必要

相続税の申告・納付

遺産の総額が基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告を行う。1通の申告書に財産を取得した人全員が署名・捺印し、その下に各自の納税額を計算して記載する。

 

以上が、主なスケジュールです。10カ月以内にこれだけたくさんのことをするのは大変です。相続が発生する前にできることはしおくようにしましょう。被相続人であるご本人が、遺言書の作成や財産の目録の作成をしていくことによって、残された遺族は助かりますね。

 

 相続に関しては、そのケースごとに問題点も異なると思います。必要があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

 

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