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コラム
 

■ 女性の働き方が変わる? 配偶者控除と配偶者特別控除改正

2018年から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が変わります。

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」とは、所得の少ない配偶者を養っている場合に、納税者本人の所得を少なくしてもらえる制度のことです。

2017年までの配偶者控除

2017年までの「配偶者控除」は配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に、税金計算上、納税者の所得から38万円を差し引けるというものでした。

2017年までの配偶者特別控除

 2017年までの「配偶者特別控除」は納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、養っている配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、最大38万円を納税者の所得から差し引けるというものでした。差し引ける金額は、配偶者の所得によって異なり、所得が少ないほど多く差し引けるものです。

「所得」とは税金計算上の過程の数字で「収入」のほうがわかりやすいと思います。「収入」で置き換えると、パート主婦で「所得38万円」というのは「年収が103万円」ということ。「所得76万円」というのは「年収が141万円」ということです。

「配偶者控除」は「103万円」を超えると控除額は0円、「配偶者特別控除」は「141万円」を超えると控除額は0円になるというものでした。控除が適用されないということは、納税者の税金負担が増えるということです。

そのため「103万円の壁」や「141万円の壁」を意識して、超えないように調整しながら働いている女性も多かったのです。これは女性の社会進出の妨げになっているとも言われ、配偶者控除と配偶者特別控除が見直されたのです。

2018年からの「配偶者控除」

「納税者の年間の合計所得金額が1,000万円以下」という条件が加わりました。納税者の所得が1,000万円超の場合には配偶者控除は受けられなくなります。所得が1,000万円とはサラリーマンでいえば年収が1,220万円のことです。

また今までは、配偶者の合計所得が38万円以下(年収103万円以下)の場合に一律38万円の控除が受けられるものでしたが、控除額が納税者の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により決まるようになりました。納税者の所得が900万円超だと配偶者控除が下がってしまいます。所得900万円とはサラリーマンの場合年収1,120万円のことです。

 

納税者の合計所得金額

控除対象配偶者

69歳未満)

老人控除対象配偶者

70歳以上)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

 

2018年からの「配偶者特別控除」

こちらはもともと「納税者の年間の合計所得金額が1,000万円以下」という条件があります。納税者の所得が1,000万円超の場合には配偶者特別控除は受けられません。そして納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額 により控除額が変わります。

納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

控除額

控除額

控除額

38万円超85万円以下

38万円

26万円

13万円

85万円90万円以下

36万円

24万円

12万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円

0万円

0万円

0万円

 

配偶者の合計所得金額が85万円を超えると控除額が下がり、123万円を超えると控除額が0円になります。パート主婦で「所得85万円」というのは「年収が150万円」ということです。「所得123万円」というのは「年収が201万円」ということです。新たな「150万円の壁」と「201万円の壁」ができたわけです。

●納税者が高所得者の場合

納税者の所得が1,000万円超の高所得者は控除が受けられません。所得が1,000万円とはサラリーマンでいえば年収が1,220万円のことです。夫が高所得者であるパート主婦は壁を気にして調整する必要がなくなります。

●年収103万円までのパート主婦

夫の所得が900万円超(サラリーマンの場合年収1,120円超)だと配偶者控除が下がってしまいますので、パート主婦が「年収103万円の壁」までに調整しても、2018年からは夫の税金の負担が上がることになります。

夫の所得が900万円以下(サラリーマンの場合年収1,120円以下)の場合には、配偶者は所得85万円(年収150万円)まで働いても38万円の控除が受けられるように拡大されました。

●年収141万円〜201万円のパート主婦にとって

これまで配偶者特別控除の対象外だった年収141万円〜201万円のパート主婦は、2018年からは対象となるので、夫の税金を少なくすることができます。

ここまで話したのは全部税金の話です。社会保険料の壁「106万円の壁」「130万円の壁」はそのままとなりますので注意してください。

来年から、今までの働き方を見直してみる機会になるのではないでしょうか。

 

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