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コラム
 

■ 障害年金はどんな場合にもらえる?

 

 公的年金の給付は主に老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類があります。障害年金も、特別な年金というわけではなく、公的年金の受け取り方の1つです。

 

 では、どんな場合に障害年金が受け取れるのでしょうか?

障害年金は障害状態であることに対して支給される年金で、以下の2つの要件を満たせば受け取れます。

@   障害認定基準を上回る障害状態であること

A   保険料納付要件を満たしていること

 

 まず障害認定基準ですが、基本的な考え方は以下の通りです。

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活をするにあたって他人の介助がなければほとんど自分ではできない程度のもの

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害認定基準は、眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声または言語機能、肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱の機能、肢体の機能)、精神、神経系統、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、高血圧症、その他の疾患、重複障害と、それぞれの障害ごとに細かく決められています。詳細は日本年金機構のHPに記載されています。平成2861日から障害認定基準が一部改訂されています。なお、精神の障害の認定は、平成2891日から、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(日本年金機構のHPにあります)等に基づいて行われることとなりました。

 

 例えば、精神の障害には、発達障害も含まれています。発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害です。通常低年齢に発症するものですが、「大人の発達障害」と耳にすることも増えているように、知的障害を伴わない場合、発達障害の症状で初めて受診した日(初診日)が20歳以降であるケースもあります。

【発達障害の各等級に相当すると認められるものの例】

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害については、知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害によって対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に制限を受けることが多く、そのことに着目した判定をすることになっているので、該当するかもと思う人は市区町村役場の年金係や年金事務所、担当の医師などに相談してみましょう。

 

 いずれにしても障害認定時は、初診日から1年6ヶ月を経過して日(その間に治った場合は治った日)です。または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までに障害の状態になった場合です。(その他例外もあります。)

 

 国民年金には1級と2級の障害基礎年金、厚生年金には1級と2級、そして3級の障害厚生年金がありますが、それぞれの級の障害認定基準に達している状態であることと、もう一つ、保険料の納付要件があり、受給するためにはその要件を満たしていることが必要です。

国民年金(障害基礎年金)

●国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」があること。

20歳前や、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む

●初診日において以下のいずれかの要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

@   初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の23以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

A   初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

厚生年金(障害厚生年金)

●厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」があること。

●初診日において以下のいずれかの要件を満たしていること。

@   初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の23以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

A   初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

 障害年金は、病気やケガで万が一障害が残った場合に備えることができる保障です。公的年金は老後の備えというだけではないので、若い人も保険料を未納にしないようにしましょう。

 

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