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コラム
 

■ 確定申告の修正はいつまでできる?

 

 平成28年の確定申告は、平成29年2月16日から3月15日までで、申告・納税の期限は平成29年3月15日です。

 

 しかし、サラリーマンなど申告義務がない人が還付申告をする場合や、確定申告をした人が間違いに気付いて修正する場合など、3月15日の期限を過ぎていてもできるケースがあります。

 

 

【サラリーマンの還付申告】

サラリーマンの場合、会社で年末調整をしてくれるので、確定申告の義務はありません。しかし、年末調整では調整してもらえないものもあるので、そんな場合には確定申告をしましょう。確定申告で税金が還付されるケースがあり、そのことを還付申告といいます。

例えば、1年間の医療費が10万円を超えた場合や、住宅ローンを組んで家を買った場合、盗難や自然災害などにあった場合があります。

さらに、年末調整で申請し忘れた生命保険料控除対象の保険契約がある場合なども確定申告をすることで、その分、税金が還付されることになります。

このような還付申告には5年間の猶予があります。例えば、平成24年分の還付申告は、平成29年12月31日まで提出することができます。つまり、平成28年分の還付申告は、平成29年3月15日を過ぎても大丈夫で、平成33年12月31日まで提出可能なわけです。

過去に年末調整で申請し忘れたものや、医療費がたくさんかかったのに確定申告をしなかった年はありませんか?過去5年までなら確定申告をして取り戻せるので、ぜひやってみてください。

 

【確定申告をしたが、後で間違っていたことに気付いた場合】

間違いに気付いたのが、期限内(3月15日まで)だった場合は、訂正申告といって、再度確定申告書を作成し、訂正内容を証明できる書類を添付して期限内に再提出すれば大丈夫です。同一人物が複数の確定申告を提出した場合、日付の新しい申告書が採用されます。

間違いに気付いたのが、期限後(3月16日以降)だった場合は、2通りあります。1つは、訂正の理由が、払い過ぎた税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に申告してしまった場合で、この手続きを更正の請求といいます。手続き書類は更正の請求書というもので、税務署にあります。提出期限は法定申告期限(3月15日)から5年間です。

もう1つは、訂正の理由が、税金を少なく申告・納付してしまった場合です。この場合は追加納付する必要があります。これを修正申告といいます。この修正申告には延滞税などのペナルティがあるので、注意する必要があります。税務署から指摘を受ける前に、自主的に修正申告をしたときは、不足している税額プラス延滞税を支払うことになります。また、税務署から調査を受けて修正申告をした場合は、不足している税額プラス延滞税のほかに、その税額の10%(場合によっては15%)の過少申告加算税が課せられます。なお、隠ぺい行為など悪質と判断されると、35%(場合によっては40%)の重加算税が課せられます。

 税金を少なく申告してしまったと気付いたら、すぐに自主的に修正申告したほうが良さそうですね。

延滞税

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課される。

過少申告加算税

税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。新たに納めることになった税額の10%相当額。ただし新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になる。

重加算税

過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税が課される場合に、税額の計算などの基礎となる事実に隠ぺいや仮装があるとき、これらの加算税に代えてより高い割合で課される加算税のこと。

 

いずれにしても納税は国民の義務です。正しく申告して、過不足なく納税するようにしましょう。

 

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