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コラム
 

■ パート収入の「106万円の壁」

 

 今年10月より、短時間労働者(パートタイム労働者等)に対する健康保険や厚生年金など社会保険の適用基準が緩和されることになりました。これにより、パート主婦のいわゆる「130万円の壁」が「106万円の壁」に変更されることになります。しかし、それは「従業員501名以上の企業で働いている」などのルールがありますので、確認してみましょう。

 

 そもそも「130万円の壁」などの“壁”って何でしょうか?

壁の内側か外側かで、何か異なることを意味しています。その壁をこえるかこえないか…ですね。

例えば、「130万円の壁」とは、年収が130万円を超えなければ、健康保険等は配偶者などの扶養に入れますが、130万円を超えれば、自分で勤め先の社会保険(健康保険や厚生年金など)に加入するか、勤め先で加入できなければ自分で国民健康保険や国民年金に加入することになり、どちらにしても保険料を負担することになるということです。つまり、パート主婦にとって、「130万円の壁」とは、あくまでも“夫の健康保険の扶養から外れてしまう”という壁のことです。しかし、それは夫がサラリーマンの場合の話で、夫が自営業者の場合などは、これらの「壁」は関係ありません。

 

 さて、現在の社会保険の加入基準は、一般的に「週30時間労働、月15日以上労働」といった一定の条件を満たしている人が対象となっています。この社会保険の加入条件を満たしていれば、パート主婦も勤務先の社会保険等に加入できるわけです。この社会保険の加入基準が、2016年10月から緩和されることになっているのです。それが「106万円の壁」の出現です。

 

【2016年10月以降の基準】

@   労働時間が週20時間以上

A   賃金月額月8.8万円以上(年106万円以上)

B   1年以上使用されることが見込まれる

C   従業員501名以上の企業で働いている

 

上記の基準に該当するパート主婦の方々は、夫の扶養ではなく、勤務先の社会保険に加入することになります。従業員500名以下の企業で働いているパート主婦の方々は、これまで通り年収130万円を超えなければ、サラリーマンの夫がいればその扶養に入ることができます。

 

では、勤務先の社会保険に加入することのメリットは何でしょうか?

厚生年金に加入することになるので、自分の将来の年金額が増えることになります。さらに、社会保険に加入すると、産前産後の休業中の手当である出産手当金や、病気やケガなどで働けなくなったときの手当である傷病手当金など、保障が充実します。

 前向きに捉えれば、収入を抑えることを気にして働くよりも、働きたいだけ働いた方がもちろん収入も増えるし、厚生年金に加入することで将来の年金も増えるし、社会保険に加入することで保障も増えるし、家計にとってもメリットがあると思います。

 

 ただし、新基準が適用となる方で、これまで106万円から130万円の間の年収でパート主婦の方で、サラリーマン夫の健康保険の扶養に入っていた方は、手取りの逆転現象に注意してください。夫の扶養に入っているということは、健康保険の保険料も年金の保険料も自分で負担していません。つまり、所得税や住民税以外はすべて手取り額だったわけです。それが、勤務先の社会保険に加入することで、健康保険料や厚生年金保険料等を労使折半で負担することになり、その分パートの給料から天引きされることになります。つまり、それだけ手取り額は減ります。年収105万円の場合と、年収106万円の場合では、年収105万円の場合の方が手取り額は多くなるというわけです。勤務先の社会保険に加入することで、負担することになる社会保険料は収入によって異なりますが、その負担額は年間15万円を超えるでしょう。逆転現象を避けるためにも、「壁」を超えるなら、できるだけ大きく超えるようにしましょう。

 

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