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コラム
 

■ ジュニアNISA制度

 

 来年(2016年)からジュニアNISA(未成年者のNISA)口座開設が可能になります。ただし、20161月から申込受付開始で、実際の投資は20164月から可能となります。

 

 未成年者なら0歳児でもNISA口座が開設できるので、未成年の子どものいるご家庭はぜひ検討してみましょう。18歳(高校3年生の1月)以降は払出しが可能なので、大学費用として活用することもできます。

 

 金融庁のHPによると、この制度のポイントは以下の6つです。

@   子どもの将来に向けた資産運用のための制度

A   日本に住む019歳の未成年者が口座開設できる(親権者等が代理で資産運用できる)

B   投資上限額は、毎年80万円まで(5年間で最大400万円)

C   非課税期間は投資した年から5年間

D   投資額からの収益(売却益・配当等)は非課税

E   20最以降は自動的にNISA口座が開設される

 

【NISAとジュニアNISAの比較】

 

NISA

ジュニアNISA

対象者

日本に住む20歳以上の人

日本に住む019歳の未成年者

運用者

本人

親権者等

年間投資上限額

100万円(2016年より120万円)

80万円

対象商品

上場株式、公募株式投信等

投資可能期間

202312月末まで

20164月〜202312月末まで

非課税期間

投資した年から最長5年間

払出し

払出し自由

18歳まで払出し制限

 

 

【注意点】

18歳になるまでに払出しをする場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになる。

●ジュニアNISA口座は、11口座。口座開設後は金融機関の変更ができない。ただし、廃止後の再開設は可能。

●ジュニア口座で投資できる金融商品や受けられるサービスは各金融機関によって異なるので、よく検討してから口座を開設しよう。

●子どもへ資金贈与をすることになるが、子ども1人に対して年間110万円までは贈与税の基礎控除の範囲。それを超える贈与がトータルである場合は、確定申告をして贈与税を納めることになる。

 

従来のNISAと異なり、ジュニアNISAは原則、18歳まで払出しができないので、長期運用をすることなります。資産運用はやはり分散投資を基本に、長期的な視点で判断していくことが大切ですね。ある程度の年齢になったら、お子さんとお金の運用の勉強を一緒にしつつ、相談しながら運用していくのもいいかもしれません。20歳になったら自分のNISA口座が自動的に開設され、移行するので、お子さんも真剣に取り組むかもしれませんね。

 

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