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コラム
 

■ 住宅取得資金贈与の非課税措置について

 

 平成27年度の税制改正で、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が延長・拡充されました。

 

親などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、以下のとおりの限度額まで非課税となります。その適用期限は平成31年6月30日までです。

 

@    住宅用家屋の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋

平成2810月〜平成299

3000万円

2500万円

平成2910月〜平成309

1500万円

1000万円

平成3010月〜平成316

1200万円

700万円

 

A    上記@以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋

〜平成2712

1500万円

1000万円

平成281月〜平成299

1200万円

700万円

平成2910月〜平成309

1000万円

500万円

平成3010月〜平成316

800万円

300万円

 

※上記「良質な住宅用家屋」とは、省エネ対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)または耐震等級2以上もしくは免震建築物に該当する住宅家屋をいいます。また、今回の改正では、「良質な住宅用家屋」の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋および高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋を加えることになりました。

 

【参考】

・省エネ対策等級とは

⇒平成1241日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行され、その柱の一つ、「住宅性能表示制度」には10の性能表示事項があります。この性能表示事項のうちのひとつが温熱環境、省エネルギー対策等級です。省エネルギー対策等級が高ければ、それだけ建物の断熱性が上がり、暖冷房費を節約することができます。

(ホームズ君 よくわかる省エネ HPより)

 

・耐震等級とは

⇒建物の強さを表す指標として、品確法の住宅性能表示での耐震等級があります。最低の基準として建築基準法の範囲内を等級1、建築基準法の1.25倍の強さを等級2、建築基準法の1.5倍の強さを等級3として、3段階の耐震等級が設けられています。

(住宅サポート建築研修所 HPより)

 

・免震建築物とは

⇒免震建築物は、地面の上に免震装置があり、その上に建物がのっています。地震時に免震装置が地震の揺れを吸収することで建物に地震の揺れが伝わりにくくなります。

(一般社団法人 日本免震構造協会 HPより)

 

・一次エネルギー消費量等級とは

⇒化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光など自然から得られるエネルギーを「一次エネルギー」といい、建築物に導入される設備機器の仕様から年間の設計一次エネルギー消費量を算出し、これを基準一次エネルギー消費量と比較することにより判断します。

(ホームズ君 よくわかる省エネ HPより)

 

・高齢者等配慮対策等級とは

⇒住宅性能表示制度により、高齢者や障害者の生活のしやすさにどの程度配慮しているかを示す等級で、バリアフリー性の度合いを表す言葉です。高齢者等配慮対策等級は、専有部分と共有部分(共同住宅のみ)とに分けられ、それぞれ等級15で表示され、バリアフリー住宅の基準となります。

(住宅建築専門用語辞典 HPより)

 

 

なお、今回の改正では、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事および給排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事を加えました。

(注意)平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋について、上記Aにあげる非課税限度額の適用を受けた者であっても、上記@にあげる非課税限度額を適用できることとします。

 

これ以外にも、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についても、延長・拡充されました。

 

 

相続税の基礎控除額が減額されたため、相続税の心配をする方も増えたと思います。子供や孫が住宅を取得するときに非課税で贈与できるので、そのような場合にはこの制度内容を確認して、有効に活用してください。

 

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