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コラム
 

201610月から「106万円」が壁

 

201610月から厚生年金保険の対象範囲が変更になる予定です。夫の扶養範囲内でパートタイマーとして働こうと思っている主婦の方は今後の働き方に少なからず影響が出てきます。

 

パートタイマーなどの短時間労働者で一定の条件を満たさない人は、現行では厚生年金保険の対象外となっています。厚生年金保険の対象外ということは保険料の納付はしなくてよい、厚生年金の給付も対象外ということです。

この短時間労働者等に対する年金制度のあり方については、ずっと見直しが検討されてきました。最近ではパートや派遣社員という形態で働く人が増加しています。いっぽうでこれらの形態で働く人は年金保障が十分でないなどの課題があります。このような背景のもと201610月から厚生年金保険の対象範囲を変更するに至ったわけです。

 

現行の制度では「週の労働時間が正社員の3/4以上(おおむね30時間以上)の勤務」であれば第2号被保険者(厚生年金保険の対象)となります。パートなどの短時間労働者はこれに満たない働き方なのです。

自営業の妻で、この労働時間条件に満たない場合、第1号被保険者となります。

会社員等の妻で、この労働時間条件に満たない場合は、収入に応じて第1号被保険者か第3号保険者になります。第3号被保険者(扶養されている人)として認定されるには「年間収入が130万円未満」であることとされています。

1号被保険者となると、自分で国民年金保険料を納めることになります。いっぽう第3号被保険者であれば自分で国民年金保険料を納めなくても基礎年金がもらえるしくみとなっています。そのためパートで働く会社員等の妻は年収130万円を意識して、この壁を超えないように働こうとする人が多いのです。

 

ところが、201610月からは厚生年金保険の対象が拡大され、「勤務期間が1年以上」で「週20時間以上の労働」で「月額賃金が8.8万円以上(年収にすると106万円以上)」の場合は厚生年金保険の対象になります。この変更は当初は被保険者数501人以上の大企業が対象です。意識する年収の壁が130万円から106万円に下がることになるので年収がこのあたりの主婦にとっては大きな影響がでてきます。

 

妻が第1号被保険者の場合、現在妻も月額約15000円の国民年金保険料を負担しています。2016年から厚生年金保険の対象が拡大され、妻が厚生年金保険の対象(第2号被保険者)になると、厚生年金保険料は労使折半のため、保険料の半分は勤め先が負担することになり、負担が今までより半減します。さらに将来受け取る年金は、基礎年金に厚生年金が上乗せされるのでとてもメリットがあります。

 

いっぽう、会社員等の妻で第3号被保険者だった人が厚生年金保険の対象(第2号被保険者)になると、将来受け取る年金は基礎年金に厚生年金が上乗せされますが、新に保険料の負担が発生します。厚生年金保険料だけでなく、健康保険料の負担も新たに発生しますので手取り額に影響します。今までと同じ時間数だけ働いたとすると、保険料分、手取りが減ることになります。ただ、目先の収入だけでなく、老後も視野に入れたライフプランを考えることも大切です。

 

まだ2016年まで時間があります。今後のライフプランをたて、これをきっかけに自分の働き方を考えてみましょう。

 

1 社会保険料負担が増えても手取りを増やしたいなら、

・扶養範囲なんて気にせずに年収を増やすべく、もっと働こう

  ・自分のキャリアプランを考え、キャリアアップしていこう

  ・老後の年金を増やしていこう

 

2 あくまでも夫の扶養範囲で働きたいなら

  ・勤務時間を週20時間未満にしよう

  ・年収を106万円未満にしよう

  ・規模の小さい会社(従業員500人以下)で働こう

 

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