ファイナンシャルプランナーの役立つお話 | 保険の相談ならお任せください

生命保険比較見直し相談は生命保険ドットコム  
生命保険比較見直し相談フリーダイヤル0120-670-790
FPによる生命保険比較見直し無料相談お申込はこちらから!
当サイトの使い方
賢い生命保険見直しの第一歩
賢い生命保険見直しのポイント
生命保険の種類
ファイナンシャルプランナーとは
FPの役立つお話!
金融関連ニュース
生命保険会社一覧
生命保険会社格付
ソルベンシー・マージン比率
質問と皆様からのご回答
ご利用者の声
お問い合わせ
 
賢い保険選びに重要な生活設計(ライフプラン)
 
コラム
 

■ 今後の証券税制について

 

来年からNISA(少額投資非課税制度)が始まりますし、投資に興味を持つ人も多いと思います。

が、証券税制はややこしくて苦手という人も多いのでは…。

なので、今回は証券税制について、タイムスケジュールなどまとめておきます。

 

 

平成25

平成26

平成27

平成28

平成29

上場株式等の譲渡に係る税率

所得税7.147

住民税3

所得税15.315%・住民税5

(平成49年まで)

上場株式等の配当等に係る税率

所得税7.147

住民税3

所得税15.315%・住民税5

(平成49年まで)

上場株式等の譲渡損と上場株式等の配当所得の損益通算

平成22年より損益通算が可能に。通算するためには、申告分離課税を選択し確定申告が必要。なお、平成23年より「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を入れて、その口座内で生じた譲渡損失と確定申告せずに通算することが可能に。

譲渡損失の3年間繰越控除

上場株式等の譲渡損を、翌年以降最大3年間にわたり繰り越し、翌年以降の株式等の譲渡益や上場株式等の配当所得から控除することが可能(確定申告が必要)

少額投資非課税制度(NISA)

 

非課税口座において管理している上場株式等の配当所得、譲渡所得が非課税対象。毎年、新規投資で100万円を上限。最長5年間。(損失金額は税務上ないものとみなす) (平成35年まで)

 

上場株式等の譲渡益に対する税率が来年には2倍になります。保有中の利益が出ている株式は今年中に一旦売却して利益を確定させておき、保有しておきたい銘柄は買いなおすというのも1つの方法です。

 来年にはNISAがスタートしますから、NISA口座を上手く活用して、上場株式等での運用をしていきましょう。

 

【金融所得課税の一体化】

 

平成25

平成26

平成27

平成28

平成29

利付債等(公募公社債投信を含む)の利子

20%(所得税15%・住民税5%)源泉分離課税

20%(所得税15%・住民税5%)

申告分離課税

※平成271231日以前に発行された国内の割引債で、発行時18%の源泉徴収のあるものについては、18%源泉分離課税を維持。

利付債等(公募公社債投信を含む)の譲渡損益

譲渡益⇒非課税

譲渡損⇒税務上なかったものとみなす

利付債の償還差損益

償還差益⇒雑所得(総合課税)

償還差損⇒税務上なかったものとみなす

割引債の譲渡損益

譲渡益⇒譲渡所得(総合課税)

譲渡損⇒他の総合課税扱いとなる所得と損益通算可

割引債の償還差損益

償還差益⇒雑所得(総合課税)

償還差損⇒税務上なかったものとみなす

※平成25年〜49年は、所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。

 

現在、利付債等の譲渡益は非課税になっています。外国債券などの利付債で譲渡益が出ている場合は、課税一体化になる前に売却しておいた方がメリットはありそうです。

 税金についてはわかりにくい部分もありますが、その都度、取引している金融機関などに確認し、節税しながら賢くお金を運用していきましょう。

 

FPによる生命保険見直し無料相談お申込はこちらから!