ファイナンシャルプランナーの役立つお話(出産育児一時金が38万円に) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 出産育児一時金が38万円に

出産時に公的医療保険から支給される出産育児一時金が、20091月に、従来の35万円から3万円引き上げられ、38万円となりました。これは200911日の出産から適用となっています。

ただし、これは「産科医療補償制度」に加入する医療機関などで出産した場合です。

 「産科医療補償制度」(無過失補償制度)とは、出産時の医療事故で脳性まひとなった子に対し、医師に過失がなくても総額3000万円の補償金が支払われる仕組みとして創設されました。

補償対象

原則妊娠33週以降に体重2000グラム以上で誕生して、脳性まひになった子(2009年1月1日以降に生まれた子)

*染色体異常など先天的な要因の場合は補償対象外。

*妊娠33週未満や、2000グラム未満で誕生した子は補償対象外

*出産した施設が「産科医療補償制度」に加入している必要があります

補償額

一時金600万円と子が20歳になるまで毎年120万円。(計3000万円)

この「産科医療補償制度」は医療機関が加入し、分娩1件につき3万円の保険料を負担します。この保険料3万円分は分娩費用に上乗せされ、妊産婦の自己負担となるため、出産育児一時金の支給額が引き上げられるわけです。(結局手元に入るのは従来とかわりません)ただ、注意なのは、出産した施設が「産科医療補償制度」に加入していなかった場合。この場合、脳性まひとなったときの補償は受けられません。当然ながら、出産育児一時金に3万円の上乗せはなく、受け取れるのは35万円となります。

 厚生労働省はさらに200910月から20113月までの暫定措置として出産育児一時金を42万円に引き上げる方針を示しています。これは緊急の少子化対策としてうちだされたものです。また厚生労働省は2010年度から、現行の育児休業中に賃金の3割、復職後に2割分がまとめて支払われる育児休業給付を、前倒しして育児休業中に5割支給する方針を示しています。これも少子化対策の一環で、育児休業中の所得保障を厚くしようとするものです。

 「そうはいってもやっぱり分娩費用が高くてね・・・」なんて思っている人は「受領委任払制度」といって出産育児一時金が分娩費用として直接病院に支払われる制度もありますので活用してみるといいですね。(出産前の申請要)

 ホントに、女性が子どもを産みやすい、育てやすい、そんな世の中になってほしいと思います。

 

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