ファイナンシャルプランナーの役立つお話(大和生命が破たん) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 大和生命が破たん

 

先日、大和生命が破たんしたニュースはセンセーショナルでした!米国のサブプライムローン問題から端を発した金融危機。日本にも嵐が上陸して被害を被った感じです。

大和生命は保有している有価証券が暴落して負債が資産を上回り、債務超過になったそうです。大和生命に加入している方は、もっとびっくりしたことと思います。

今は更生特例法に基づいて更生計画がたつまではなにもできない状態です。

 

「更生特例法」・・・金融機関の破たんに関する法制度

 

保険会社の経営の健全性を見るにはソルベンシーマージン比率を見る方法があります。

ソルベンシーマージン比率は200%以上あることと、率が高ければ高いほうが経営が安全といえます。(200%を下回ると経営改善計画の作成・実行を求める早期是正措置が金融庁から発動されます)

なぜ200%かというとソルベンシーマージン比率の計算式から考えるとわかります。

ソルベンシーマージン比率というのは災害やその保険会社資産の暴落など通常の予測を超えたリスクに対して、どの程度準備していて支払能力があるかを見る指標で、計算式は、

 

   資本金や通常の予測を超えるリスクのために積み立てている準備金など

              通常の予測を超えるリスクの額×1/2

 

となっています。分母にすでに2分の1があるので、200%が基準となっているのです。

大和生命の20089月末時点のソルベンシーマージン比率は200%を大幅に下回る269%だったそうです。

それも金融庁が9月中旬に実施した立ち入り検査で発覚したもので20083月末には約550%あったとか。契約者の人たちにしてみれば情報が遅いですよね。

 

生命保険会社が破たんした場合には保険契約は消滅するわけではなく、生命保険契約者保護機構というしくみで保護され、引き継がれます。

他の生命保険会社が救済保険会社として現れ、契約を引き継ぐことになった場合には、生命保険契約者保護機構は救済保険会社に資金援助します。

また救済保険会社が現れない場合には生命保険契約者保護機構が承継保険会社を設立して契約を引き継ぎます。いずれにしても契約が無効になることはありません。

また契約が引き継がれるまでは破たん時点の責任準備金(将来の保険金支払いに備えた準備金)の90%まで生命保険契約者保護機構で補償されています。ただし、高予定利率の商品(破たん時に過去5年で常に予定利率が3%を超えていた商品)の補償割合は90%を下回ることがあります。また保険金が運用実績に連動する変額商品は特定勘定の100%の補償となります。

保険契約が引き継がれるにあたって心配なのは、予定利率の引き下げなど契約条件の変更が行われることもあることです。

契約者の方はこれからの情報に注視していてください。引き継がれた後の条件によって、解約しないで継続していたほうが有利なこともありますので、あわてて行動をとらず、ファイナンシャル・プランナーなどに相談してみるのも一つと思います。

 

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