ファイナンシャルプランナーの役立つお話(離婚したときの生命保険の見直し) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 離婚したときの生命保険の見直し相談

 

最近、離婚の話を続けて3件ききました・・・。友人知人の結婚が相次ぐ「結婚ラッシュ」の年齢も過ぎると、今度は離婚が相次ぐ「離婚ラッシュ」の年齢が来るということなのでしょうか・・・(苦笑)。

厚生労働省の平成2005年のデータによると離婚は年間で262919組もあるそうです。数字が大きすぎてイメージがわきませんが、1日になおせば720組。時間で言えば2分間に1組が離婚しているということになります。さらに離婚データを婚姻期間別で見ると婚姻5年未満と婚姻20年以上が増えているのだとか・・・。う〜ん。・・・これはやはり、めでたく結婚したものの現実のすれ違いが見え始める頃と、積年のさまざまな思いが重なる頃が「この人と別れたい!」と思うピークなのですね〜。

ところで 離婚時には、生命保険についても契約形態や保障内容の見直しが必要になります。そこで今回は「離婚と公的遺族年金の変化、生命保険の見直し」についてみてみましょう。

もしも夫が死亡したときには国から公的遺族年金が支給されます。これには国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、夫が会社員だった場合に厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。

【公的遺族年金・・・離婚で妻はどう変わる?】

離婚前

遺族基礎年金

18歳未満の子どもがいれば、子どもが18歳まで支給されます。

遺族厚生年金

夫が会社員であれば妻が死亡するまで支給されます。

離婚後

遺族基礎年金

全く支給されません。

遺族厚生年金

離婚後、妻は他人となるので夫の公的遺族年金は全くもらえません。ここで問題になってくるのが子どもに対しての保障です。子どもはその立場によって公的遺族年金の支給形態が変わります。

【公的遺族年金・・・離婚で子どもはどうなる?】

父親が引き取り、父親の籍のままの場合

遺族基礎年金

子どもに対して18歳まで支給されます。

遺族厚生年金

父親が会社員であれば子どもに対して18歳まで支給されます。

母親が引き取り、母親の籍になる場合

遺族基礎年金

支給されません。

遺族厚生年金

養育費の支給など父親から生計維持関係があり父親が会社員であれば子どもに対して18歳まで支給されます。(ただし父親が再婚して新たに子どもができると支給対象外となります)

離婚後は上記のように公的遺族年金の支給が変わってきますので、生命保険の見直しも必要になるのです。

◎死亡受取人が元妻になっていた夫の保険(契約者、被保険者=夫)

   →子どもを受取人に変更したり、内容を見直したりしながら継続することも検討

   →必要がなければ解約も検討

◎夫が保険料を払っていた元妻の保険(契約者=夫、被保険者=妻、死亡受取人=夫)

   →契約者変更や受取人変更して元妻に契約を引き継ぐことも検討

   →必要がなければ契約者自身の権限で夫が解約することも可能

◎別れた相手に引き取られた子どもを受取人にして新規に保険に加入したい

配偶者とは別れても、子どもが社会人になるまでは保障を確保しておきたいと考える人は多いでしょう。

ただ離婚した後に、相手に引き取られた子どもを受取人にして新規の保険に加入しようとすると、保険会社によっては難しい場合もあります。(改姓して苗字が違ってしまうとなおさらです。)対応についてはファイナンシャルプランナーなどに相談してみることをおすすめします。

  離婚のときは財産の分け方についての話し合いがあると思いますが、生命保険の取り扱いについても十分に話し合いが必要ですね。

 

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