ファイナンシャルプランナーの役立つお話(退職金にかかる税金) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 退職金にかかる税金

 

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
 年末年始は比較的暖かかったですが、休み明けまた寒くなってきましたね。インフルエンザの流行も心配ですね。適度な湿度を保ち、うがい手洗いで風邪の予防をしっかりしましょう。

 

 さて、年明けの第1回は、退職金にかかる税金のお話です。

 退職金にかかる税金は長年の功労に報いるために、他の所得より優遇されており、分離課税となっています。
つまり退職所得は他の所得とは別に税額を計算する仕組みになっているのです。

 その計算は、収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いて、残りの金額の2分の1に対して税率を掛けて計算します。退職所得控除額の計算に当たっては勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。また、退職所得控除額の最低額は80万円です。

 実例を用いて見てみましょう。

勤続30年で2,000万円の退職金を受け取った場合の税額

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 また住民税は通常の場合、その年の所得に対して翌年納めますが、退職金の住民税は現年課税といって、退職金を受け取ったとき、退職金から差し引いて、その年に納める仕組みになっています。

 また、障害者になったことを直接の原因として退職した場合には、通常の退職所得控除額にさらに100万円が上積みされます。

 万一、死亡によって退職した場合は、死亡退職金には所得税も住民税も課税されず、相続税の対象となります。この場合は、法定相続人一人につき、500万円が非課税となります。

 退職所得にかかる所得税と住民税は、退職のとき「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、支給額から税金を差し引いて支給されます。申告書の提出がないと、20%の税率で所得税がかかり、過不足は確定申告によって精算します。

 ただし、退職所得の源泉徴収では定率減税分は考慮されません。確定申告によって減税額の還付を受けることになります。

 また、退職までもらっていた給与から源泉徴収された所得税についても、年の途中退職でその後再就職しなければ確定申告で税額を精算する必要があります。退職後加入する国民健康保険料は社会保険料等控除として控除できますので、該当する方は確定申告にチャレンジしてください。

 

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