ファイナンシャルプランナーの役立つお話(年末調整 「保険料控除について」) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 年末調整 「保険料控除について」

 

11月に入り、今年も残すところ2ヶ月です。秋真っ盛りで、食べ物も美味しいですね。私はというと、連休に主人が魚を沢山釣ってきたので、初めての干物作りに挑戦してみました。今月は3連休がもう一度あり紅葉狩りなどに出かける方も多いのではないでしょうか?

 

さて、今回は前回に続いて年末調整関係のお話です。前回は、「扶養控除等(異動)申告書」について説明しましたが、今回は「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」で保険料控除についてです。

 保険料控除とは、1年間支払った保険料の額に応じて、所得税が安くなるということです。なかなか慣れない事もあり、間違って記入してしまうことも多いようなので、ちゃんと確認してみましょう。



保険料控除証明書を見ながら、記入してみよう!


そろそろお手元に加入している保険会社から「保険料控除証明書」が届いていることと思います。   ここでその書面を良く見ると、上に「「証明額」、更にその下にご参考とあり「申告額」という欄があると思います。初めてこの書類を見ると、どっちを記入すればよいのか迷うこともあるかもしれません。
 所得税は、毎年12月31日までの状況で確定するものなので、この場合記入するのは、実は参考欄にあるあらかじめ年末まで支払ったと想定した場合の額なのです。
 ここで注意しなければいけないのは、その後年末までに記入した保険を解約したり変更したりしないことが前提で出された証明書であるということです。

 ご家族で色々と保険に加入していると、沢山ありすぎて記入しきれないという話も良く聞きますが、その場合は用紙を足したり、別紙に記入することも可能ですが、実は全て記入する必要はありません。というのは、どんなに沢山の保険に加入していても、その年間支払保険料が10万円を超えると、一律5万円の控除にしかならないからです。ですから、支払額の多いものを中心に記入すれば問題ないということなんです。

生命保険と年金は別々で考えます。


控除証明書をよく見ていただくと、「一般用」と「年金用」の2種類あります。それぞれ上限10万円ずつなので、間違えないように記入してください。
 最近良く目にする、「変額年金」がありますが、これは年金という名が付いているものの、この控除については「一般用」になりますので、加入している方は注意してください。

保険金受取人に注意!


「保険料控除申告書」の用紙には、保険金の受取人の欄があります。控除証明書には記入がないですが、ここはきちんと埋めましょう。というのも、生命保険料控除できる生命保険は、保険金受取人が年末調整を受ける本人もしくは、本人の親族や配偶者(奥様や両親、子供等)でないとだめなんです。
 受取人がそれ以外の契約ってあまり無いとは思いますが、記入しないといけないのはこの為です。続柄も忘れずに記入しましょう!

契約者はどうなってる?


家族の保険をみると、契約者が世帯主ではなく奥様になってるケースも多いですよね?でも、受取人が上記の要件を満たしていて、保険料の支払を世帯主(実際に控除を申請する人)が支払っていれば申告できます。

今年は一つずつ、チェックしてみましょう!

 

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