ファイナンシャルプランナーの役立つお話(社会保険の保険料負担はこう変わる) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 社会保険の保険料負担はこう変わる

 

 りそな銀行の公的資金再注入のニュースは、驚きましたが、預金は全額保護されるとのことで、大きな混乱はなく皆さん動向を静観しているような感じですね。
 生命保険会社の破綻前の予定利率引き下げを可能にする保険業法の改正についても、今国会で実現する見通しとなり、私たちの心配はますます膨らむばかりと言った感じです。

 

さて、不景気とは言え来月はボーナス!という方もいらっしゃるでしょう。ただし、今年からは社会保険の保険料負担が、「総報酬制」に変更になったため、ボーナスの支給額が去年と変わらなくても手取額が減ってしまうという現象がおきます。

 昨年までは、月給とボーナスはそれぞれ違う割合で社会保険料が徴収されていましたが、今年からは月給もボーナスも同じ割合で徴収が行われることになったのです。
 そのため、月給から徴収される額は若干減るのですが、ボーナスからの徴収は一気に増えるということが起きてくるのです。
では、具体的にどの程度の負担増になるのでしょう。

 

政管健保の保険料率

平成15年3月まで

平成15年4月から

月給(標準報酬月額)に対する保険料率

1000分の85
(労使折半負担)

1000分の82
(労使折半負担)

賞与に対する保険料率

1000分の10
(被保険者1000分の3・
事業主1000分の5・国庫補助1000分の2)

1000分の82ただし、上限200万円
(労使折半負担)

 

厚生健保の保険料率

平成15年3月まで

平成15年4月から

月給(標準報酬月額)に対する保険料率

1000分の173.5
(労使折半負担)

1000分の135.8
(労使折半負担)

賞与に対する保険料率

1000分の10
(労使折半負担)

1000分の135.8ただし、上限150万円
(労使折半負担)

 

上の表からもわかるように、月給については若干保険料の負担は軽くなるのですが、賞与についての負担増はかなりのものになるのです。
 ローンなどでボーナス払いを組んでいる方や、ボーナス払いで買い物をしている方は、資金繰りに充分な注意をしておいてくださいね。


実際に例を挙げて考えてみましょう。
 例えば、ボーナスが基本給の2ヶ月支給され、50万円だったとします
去年までは、健康保険・厚生年金の保険料率は合算で0.8%でしたので、
50万円×0.8%=4.000円でした。
ところが、今年は、健康保険・厚生年金の保険料率は合算で10.89%に跳ね上がります。
50万円×10.89%=54,450円となり、これはボーナスから引かれるわけですから、当然手取が少なくなるわけです。

 我が家は、住宅ローンを平準払いにしてボーナス払い併用にはしてないのですが、
友人などの話などを聞くと併用払いにしている人も多く、困っているようです。
普段はなかなか貯金できない人も、ボーナスは臨時収入的に考えて貯蓄に廻していた人も多いことでしょう?
今年は保険料の改正を踏まえて新たな貯蓄プランを練ってみてはいかがでしょうか?

 

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